2003-05-15 第156回国会 衆議院 憲法調査会統治機構のあり方に関する調査小委員会 第3号
戦後に至りまして、新しい憲法の制定に当たりまして法制局が深くかかわったことは御承知のとおりでありますが、昭和二十三年に至りまして、当時のGHQから内務省などとともに解体をさせられまして、法令案の審査事務、法律問題に関する意見事務等は法務庁に引き継がれ、法務総裁のもと、法制長官と法務調査意見長官とが置かれたというようなことになっております。
戦後に至りまして、新しい憲法の制定に当たりまして法制局が深くかかわったことは御承知のとおりでありますが、昭和二十三年に至りまして、当時のGHQから内務省などとともに解体をさせられまして、法令案の審査事務、法律問題に関する意見事務等は法務庁に引き継がれ、法務総裁のもと、法制長官と法務調査意見長官とが置かれたというようなことになっております。
先生御指摘の憲法の八十九条との関係でございますが、八十九条自体は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益もしくは維持のための公金の支出を禁止するということと、その後段において、公の支配に属しない慈善、教育もしくは博愛の事業に対する公金の支出等を禁止しているものと承知をいたしておりますが、この八十九条に関しまして、昭和二十四年に当時の法務庁法務調査意見長官からなされました解釈におきまして、前段の方は信教
その法務庁の中に法務調査意見長官という方がおられまして、その下に調査意見第一局、あるいは資料統計局というような局がございまして、そういうところで現在の調査部が扱っているような事務を扱っていたという意味でそれが一番最初かと思います。その後、法務庁から法務府、法務省へと変わってまいりまして、最終的には昭和三十三年の五月に法務大臣官房司法法制調査部という形になっております。
それでその答えが、当時法制意見長官というのがあったそうですけれども、この法制意見長官の佐藤達夫政府委員という人がこういうふうにはっきり答えているんです。「十分な審査をするために必要なる期間というものは当然予想されるわけであります。而してその疑われた人によつては、その間どうしても放任して置けない人もある。
例えば、一九四九年九月十六日付で日本外務省が連絡局長名で、法務府法制意見長官、現在の内閣法制局長官あてに出した外国人登録令に関する質問書の中には、当時の法務府民事局第六課の意見として、特に本件外人登録は在日朝鮮人を主として目的とすると指摘しているのであります。外国人登録法の運用の実態を見れば、この法律が在日朝鮮人を主たるねらいとしていることが一層はっきりとしてきます。
それから、ちょっと古い話ですが、昭和二十三年十二月二十二日の「児童懲戒権の限界について」というので、法務庁法務調査意見長官回答では、空腹感を与えてもこれは体罰である、そこまで体罰が明確にされているわけです。その上に立って学校教育法十一条が定められている、そのように私は理解をしているわけです。 ですから、この岐陽、中津商、両事件とも大変な体罰である。体罰をなぜするか。
同時に、昭和二十三年十二月二十二日「児童懲戒権の限界について」ということで、当時の法務庁法務調査意見長官回答としまして、「「体罰」とは、懲戒の内容が身体的性質のものをいい、たとえば、なぐる、けるのような身体に対する直接の侵害を内容とするのはもちろん、端坐、直立、居残りをさせることも、疲労、空腹その他肉体的苦痛を与えるような懲戒はこれに当たる。」というふうに回答しているわけです。
(昭二四・二・一法務調査意見長官)」というふうに大変厳しい立場をとっております。 これらの見解は、公金の乱費あるいは国による不当な干渉、政教分離原則の違反などの事態を避けることにあったというふうに書いてあり、またそう言われてきたわけですが、文部大臣はこのような論議があったことを御存じであったでしょうか。
そこで、さらに進んで御質問いたしますと、実はこの根拠となりますのは、昭和二十三年十二月二十二日付で出されております当時の法務庁法務調査意見長官通達「児童懲戒権の限界について」というのがあります。ほとんどそれを踏襲されているわけで、それが翌年の昭和二十四年八月二日付の法務府の「生徒に対する体罰禁止に関する教師の心得」、そこに同じように移っております。
こういった状況を見てまいりますと、三重苦といいますかトリレンマ的な経済運営をこの後半強いられるのではないかという気がするのですが、こういった考え方に立ったこれからの経済企画庁としての経済運営についての御意見、長官としての考え方、このことをきょうお聞きいたしまして、そのことをまたここで議論しようと思いません。
この点につきまして、当時の法務庁法務調査意見長官回答は次のように申しております。「学校教育法第十一条にいう「体罰」とは、懲戒の内容が身体的性質のものである場合を意味する。すなわち、」「身体に対する侵害を内容とする懲戒——なぐる・けるの類——がこれに該当することはいうまでもないが、さらに」「被罰者」、罰を受ける者でございますが、「被罰者に肉体的苦痛を与えるような懲戒もまたこれに該当する。
これはその後昭和二十四年に、一割五分未満の減歩であっても損失をこうむる場合もあるし、これは地区にもよるし、同じ地区でも個々の宅地ごとにも違うのだから、一律に一割五分なら補償なしに減歩できるという法律は憲法違反の疑いがあるという当時の法務府意見長官からの公式意見が建設省に提示されました。それに基づいて改正した次第でございます。
ところで、いまお話を申し上げた日本経済調査協議会の意見、長官としてお聞きになっておりますか。あるいは、まだお聞きになっておらないとすれば、私のいま申し上げたようなことに対して長官としてはどんなふうにお考えになりますか。
それから、この点につきまして、私は非常に残念に思うことは、昭和二十四年に、憲法第八十九条の解釈について、当時の法務調査意見長官が、連絡調整事務局次長あてに、公の支配とは何ぞやということについて回答をいたしております。それが、私の見るところでは唯一の公的な政府の見解だと思うのでございますが、その中にこういうことが書いてある。
第七回国会の際には、当時、法務府法制意見長官の職におられましたが、参考人として決算委員会に御出席いただき、御意見を拝聴いたしております。しかし、現在の決算委員は、当時の委員と全くかわっておりますので、重複についてのお気がねなく、御意見をお述べいただきたいと存じます。また、当時のお立場と異なり、当委員会の調査に御協力いただくお立場から、忌憚のない御意見をいただきたいと存じます。
法制局意見長官佐藤達夫編「法令用語辞典」というのにこれは出ておるのですが、大体常識でもそうですけれども、法律的にこういうふうに明確に解釈してもらえばそう疑義が生じないと思うのです。ですから、ほんとうの時価は、われわれの常識で考えるように、そのときどきに変わるものだ、こういうことでなければならぬ。
また当時法制局で——当時は法制意見長官でしたかな、意見局長官としても、今日の法制局で御審議いただくと、やはり政令にまかせるということは、条例ならともかく、政令にまかせるということは、それだけ公務員にまかしてしまうことで、やはり法律である程度書かなければいかぬというので、当時政府の原案は相当大幅に、もう少し法律に、こういうことは法律事項だということで相当法律に引き上げられたことがあります。
私はどうか一つ特に、これはもとで言えばいわゆる意見長官というふうな任務も帯びておられる佐藤さんが、この法案の説明文は質疑応答の際に、事実明らかに日本国民を再び悲しませるような、母親たちに涙を流させるような方向に行くということは、政府自体としても飽くまでこれは阻止して頂きたいと思うのです。これは理論上からもそういうことができる。そこの一つに基本的人権と公共の福祉の関係というものがある。
をして、それが将来訴訟として裁判所の問題になるというようなときには、これは訟務局が法務大臣のかわりに法廷に立つわけでありまして、訟府局あたりの意見はあるいは聞いておるかもしれませんし、また、政府部内力各省の法律問題に関する意見が食い違つたようなときに、政府の法律顧問という立場で各大臣に助言勧告をするという職務は、ただいまは内閣法制局長官の職務とされておりますが、昭和二十七年の七月までは法務府の法制意見長官
従来もあつたと思うのですが、こういうように国内的な、社会的な問題について意見を求められるときには、この制度がかわるまでは法務府の意見長官に意見を問われた。
従いまして旅券法の規定は、今どちらが正しいかということは、法理的に見ましてもボーダー・ラインでございまして、法を犯したというような性質のものでなくして、現に法制意見長官は、参議院外交委員会において、そのことをすでに証言しておるのでございます。そしてこの問題は今裁判になりまして、来年の三月に公判が開かれる。